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グループウェア OUR OFFICE 利用約款

 名鉄協商株式会社は、当社サービスを契約された皆様に適用されるサービス利用約款を以下の通りに定め、契約者は本約款を遵守して当社サービスの提供を受けるとともに、これを承諾します。

第1章 総則

第1条(目的)

1. 名鉄協商株式会社(以下「当社」といいます。)は、「グループウェア OUR OFFICE利用約款」(以下「この約款」といいます。)に定める条件に従い、グループウェアOUR OFFICE(以下「本サービス」といいます。)をレンタルします。

第2条(契約の変更)

1. 当社は、契約者の承諾を得ることなく、この約款を変更することがあります。当該変更内容(料金その他の提供条件を含みます)は、当社所定のウェブサイトに掲示されるか、または、契約者に通知された時から効力を生じるものとします。なお、当社が契約者に変更内容を通知する場合、当該通知が不到達であっても、通常到達し得るときに到達したものとみなします。

第3条(用語の定義)

1. 本契約において次の各号の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
(1) 「OUR OFFICE」とは、インターネットまたはイントラネットを介して契約者にファイル管理の機能およびグループウェアの機能をいいます。
(2) 「本契約」とは、当社から本サービスの提供を受けるための契約をいいます。
(3) 「契約者」とは、当社と本契約を締結している者をいいます。

第4条(本サービスの内容)

1. 当社は、WEBアプリケーションであるOUR OFFICEの機能を契約者に提供します。

2. 本サービスは、表記に定める機能を有するものとします。

第2章 契約

第5条(契約の申込)

1. 本サービスの申込は、この約款を承諾したうえで当社所定の方法により行うものとします。なお、当社は、申込時に、本人確認のための資料の提出を求める場合があります。

第5条(契約の申込)

1. 当社が本サービス利用の申込を承諾し、かつ利用者から当社への入金を確認する事によって成立します。

2. 当社は、次の各号の場合、本サービスの申込を承諾しないことがあります。
(1) 契約者が実在しない場合
(2) 契約者の事業拠点が遠隔地にあるため、本サービスの提供が困難であると当社が判断した場合
(3) 第5条所定の申込に係る書面に虚偽の事項を記載した場合または記入漏れがある場合
(4) 過去に本サービスの代金支払を遅滞し、または不正に免れようとしたことがある場合
(5) その他当社が不適当と判断する相当の理由がある場合

3. 当社が申込を承諾しない場合には、当社は申込者に対しその旨を通知します。

第5条(契約の申込)

1. 本サービスの契約期間は、表記に記載する期間とします。また契約期間満了の1ヶ月前までに甲、乙いずれとも異議の申し出がない場合は、さらに1年間同一の条件にて延長するものし、以降はこの例によるものとします。

第3章 契約者の義務

第8条(変更の届出)

1. 契約者が本契約締結時または本契約締結後に当社に届け出た内容に変更が生じた場合、契約者は、遅滞なくその旨を届け出るものとします。

2. 前項の届出を怠った場合、契約者が不利益を被ったとしても、当社は、一切その責任を負いません。また、当社は、当社からの通知等が契約者に不到達となっても、通常到達し得るときに到達したものとみなします。

3. 当社は、届出のあった変更内容を審査し、本サービスの利用を一時的に停止し、または本契約を解除することがあります。

第9条(契約者の管理責任)

1. 契約者は、本サービスに関連して当社から発行されるログイン名、ユーザーID、パスワード等(以下「パスワード等」といいます)を自己の責任において管理するものとします。

2. パスワード等の管理および使用は契約者の責任とし、使用上の過誤または第三者による不正使用等については、当社は一切その責を負わないものとします。

3. 本サービスのセキュリティ向上のため、当社がパスワード等以外の技術的手段を採用した場合、当該手段にも本条の規定が適用されるものとします。

第4章 料金

第10条(利用料金)

1. 本サービスおよびオプションサービスの利用料金(以下「利用料金」といいます。)は、表記に記載の金額とし、契約開始月の前月末日までに支払うものとします。

第11条(割増金)

1. 利用料金の支払を不法に免れた者は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として乙の指定する期日までに支払わなければなりません。

第12条(延滞損害金)

1. 契約者は、利用料金の支払いを遅延した場合は、利用料金のほかに、遅延期間につき年率14.6%の遅延損害金を当社に支払わなければなりません。

第13条(割増金等の支払方法)

1. 第11条および前条の支払いについては、当社が指定する方法により支払うものとします。

第14条(消費税)

1. 契約者が当社に対し利用料金その他本サービスに係る債務を支払う場合において、消費税法および同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税および地方消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税および地方消費税相当額を併せて支払うものとします。

第5章 保守サービス

第15条(保守サービスの無償範囲)

1. 当社は、以下事項に関し保守サービスを無償にて行うものとし、それ以外に発生した事項や事象に関する保守サービスは有償とします。
またその際は、当社が規定する料金を支払うものとします。
(1) マイナーバージョンアップ
(2) E-MailによるOUR OFFICEの障害問い合わせ

2. 保守受付・対応時間は平日9時から17時とし、当社所定のウェブサイトに掲示する公休日を除きます。

第6章 オプションサービス

第16条(オプションサービスの申し込み)

1. 契約者は、オプションサービスを申込む場合は、この約款に同意したうえで、当社所定の手続きに従い申込むものとします。

2. 当社は、契約者からの申込を受領後、前項記載のサービス設定の完了、および請求金額の変更情報を当社所定の書面により通知します。

第7章 契約の解除

第17条(当社による本契約の解除)

1. 当社は、契約者が、本サービスの利用代金について、支払い期日を当社指定期間経過しても支払わない場合は、本契約を解除することができます。

2. 当社は、契約者が次のいずれかの事項に該当した場合は、何らの催告なしに本契約を解除することができます。 (1) 本契約の条項に違反した場合
(2) 手形または小切手の不渡りが発生したときまたは一般の支払いを停止した場合
(3) 破産、民事再生手続、会社更生、会社整理または特別清算の申し立てがされた場合
(4) 差押え、仮差押え、強制執行・競売処分・租税滞納などの処分を受け、または前号の申立てを受けた場合
(5) 前4号の他、契約者の信用状態に重大な変化が生じた場合
(6) 合併、営業譲渡、その他会社組織に重大な変更が生じた場合
(7) 解散または営業停止となった場合
(8) その他財務状態の悪化またはその恐れが認められる相当の事由が生じた場合

3. 当社は上記1・2項の事由で契約を解除した場合に、既に利用料金が支払われている場合は、その金額を返却しないものとします。さらに加えて、当社に損害があった場合当社は契約者に対して損害賠償を請求します。

4. 当社は、本サービスの運用上または、技術上の相当な理由がある場合には、本契約を解除する事が出来ます。その場合、契約料金の残月数に相当する金額を返却します。但し、この場合当社は契約者に対し、それ以上の損害賠償を負いません。

第18条(契約者による本契約の解約)

1. 契約者は、本契約を解約しようとするときは、解約しようとする日の3ヶ月前までに、当社所定の書式により、その旨を当社に通知するものとします。ただし、すでに利用料金が支払われている場合は、当社は、契約者に対して未経過期間に対する利用料金額を返却しないものとします。

第8章 損害賠償

第19条(免責)

1. 第三者がパスワード等を不正に使用する等の方法で、本サービスを不正に利用することにより、契約者または第三者に損害を与えた場合、当社はその損害について何らの責任も負わないものとします。

2. 契約者が登録したデータが消失するなどにより契約者が不利益を被った場合であっても、当社は何らの責任も負わないものとします。

3. 当社は、本サービスの利用に関する契約者のいかなる請求に対しても、その事由が発生した時から起算して90 日を経過した後は、当該請求に応じないものとします。

4. 本サービスの使用により、契約者が他の契約者または第三者に損害を与えた場合、当該契約者の責任と費用において解決するものとし、当社に損害を与えないものとします。

第20条(責任の制限)

1. 当社の責に帰すべき事由により、その利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを当社が知った時刻から起算して、連続して60時間以上本サービスが利用できなかった場合は、起算時刻から本サービスの利用が再び可能になったことを契約者および当社が確認した時刻までの時間数を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます、)に利用料金の1日あたりに相当する額(1年を365日とする)を乗じた金額を限度として、契約者が被った損害を賠償するものとします。
ただし、契約者が請求をし得ることとなった日から90日を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。

2. 当社は、本サービスの提供に関し、当社の責に起因して契約者に損害が発生した場合、1年分の利用料金相当額を限度として補償するものとします。

3. 契約者が本契約に違反しまたは不正行為により当社に対し損害を与えた場合は、当社は契約者に対し、当社の損害の賠償を請求できるものとします。

4. 契約者が本サービスの利用により他の契約者その他第三者に対し損害を与えた場合、契約者は自己の費用と責任においてこれを解決するものとし、当社に対しいかなる責任も負担させないものとします。

第8章 損害賠償

第21条(権利の譲渡)

1. 契約者は、本契約上の権利および義務の全部または一部を、事前に当社の承諾を得ることなく、第三者に譲渡、貸与、質入れ等の行為をすることができません。

第22条(知的財産権)

1. 本サービスを提供するためのシステムおよび本サービスにおいて、当社が契約者に提供する一切の著作物に関する著作権(著作権法第25条および第26条の権利を含みます)および著作者人格権ならびにそれに含まれるノウハウ等の知的財産権は、当社またはその供給者に帰属します。

2. 契約者は、前項に定める著作物等を、以下の通り取り扱うものとします。 (1) 本契約にしたがって本サービスを利用するためにのみ使用すること
(2) 複製、改変、頒布等を行わず、またリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルを行わないこと
(3) 営利目的の有無にかかわらず、第三者に貸与、譲渡、担保設定等しないこと
(4) 当社またはその供給者が表示した著作権・商標表示等を削除または変更しないこと

第23条(秘密保持義務)

1. 契約者および当社は、相手方の書面による承諾なくして、本契約に関連して相手方から開示された相手方固有の技術上、販売上その他業務上の秘密を、本契約期間中はもとより、本契約終了後も第三者に対しては開示、漏洩しないものとします。ただし、以下の場合はこの限りではありません。
(1) 本サービスの利用動向を把握する目的で、契約者個人が特定できない範囲での情報を収集し統計をとる場合。
(2) 法令に基づく場合。

2. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除外するものとします。
(1) 開示の時点で既に公知のもの、または開示後情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの
(2) 開示を行った時点で既に相手方が保有しているもの
(3) 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(4) 相手方からの開示以降に開発されたもので、相手方からの情報によらないもの

第24条(個人情報の取り扱い)

1. 当社所定のウェブサイトに掲示します。

第25条(準拠法)

1. この約款に関する準拠法は、すべて日本国法が適用されるものとします。

第26条(合意管轄)

1. 契約者と当社との間における一切の訴訟については、名古屋地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

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